ドイツの賃貸契約は、日本とは期間の考え方や解約のルールが異なります。「いつまで住むか」「途中で解約できるか」を左右する重要なポイントですので、契約前に必ずご確認ください。
当社の取り扱い物件における契約期間の割合と特徴は以下の通りです。
1. 無期限契約 + 解約禁止期間(2年):全体の約50%
最も一般的な形式です。契約自体は無期限ですが、最初の2年間は貸主・借主ともに解約できないという特約がつきます。
2. 無期限契約 + 解約禁止期間(1年、3年など):全体の約20%
上記と同様の形式ですが、解約禁止期間が1年や3年など、物件によって異なります。なお、解約禁止期間は、法的には4年までが認められています。
3. 無期限契約(解約禁止期間なし):全体の約20%
入居後いつでも解約の通知ができるタイプです。ただし、解約禁止期間がない場合でも、後述する「3ヶ月の解約通知期間」は必ず適用されるため注意が必要です。
4. 期限付き契約:全体の約10%
主に家具付き物件や、大家の自己使用予定がある場合などに結ばれる契約です。あらかじめ終了日が決まっています。その後も住み続けたい場合、延長オプションがあれば延長できますが、そのオプションがなければ新しく契約をし直さなければなりません。
解約に関する重要な注意点
● 解約禁止期間中の退去(Nachmieterの紹介)
解約禁止期間中に、急な帰国や転勤などでどうしても退去しなければならない場合、ドイツでは一般的に「Nachmieter(次期入居者)」を見つけることが解決策となります。 大家側が納得する条件の次期入居者を自分で探し、大家がその人物を認めれば、期間内であっても契約を終了できるケースがほとんどです。
● 3ヶ月の解約通知期間(Kündigungsfrist)
解約禁止期間が終わった後、あるいは禁止期間がない契約であっても、解約する際は「3ヶ月前までの通知(ノーティス期間)」が法律(民法)で定められています。
- 月末ベースのルール: その3ヶ月前の月の第3営業日までに書面で通知が届いている必要があります(例:10月末退去なら、8月の初めに通知)。また、賃貸開始が月初ではなく15日(または16日)からだった場合でも、退居は月末ベースで計算されるのが通常です。
- 注意: 手紙の到着期間も計算に入れた、早めのスケジュール管理が大切です。
- 例外: 家具付き物件を中心に、1ヶ月や2ヶ月のノーティスの物件もあります。